保険外交員報酬の仕訳について
保険外交員をしています。
外交員報酬の仕訳で、売上の他に通勤交通費、営業活動による手当、商品の継続手当をいただき、社会保険料等の控除があります。
①月の売上は売上として入力、社会保険料は事業主貸として入力しています。手当や通勤交通費はどのように仕訳したらよいのでしょうか。
②そして、業績が下がると最低賃金補給手当が支給される場合もあります。
その場合も教えていただけますでしょうか。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■保険外交員の報酬仕訳について
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✓営業活動による手当や商品の継続手当は、売上として計上します。
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✓通勤交通費は、経費として「旅費交通費」で計上します。
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✓最低賃金補給手当は、売上として計上します。
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✓社会保険料の控除は、事業主貸として処理します。
- 回答日:2025/06/04
- この回答が役にたった:3
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました!ずっと不安でしたが、仕訳があっていたので安心しました。
投稿日:2025/06/10
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「事業主」勘定をどのようなときに使用するのかについてはこちらに記載されておりますのでよろしけれは参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf
- 回答日:2025/12/03
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る通勤交通費手当・営業活動手当・継続手当はすべて売上(報酬)の一部として「売上高」に計上します。最低賃金補給手当も同様に「売上高」で処理します。実際にかかった交通費等は「旅費交通費」として別途経費計上してください。
- 回答日:2026/10/26
- この回答が役にたった:0
