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貸借対照表について

    個人事業主、青色申告で提出しております。また、扶養内で個人事業をおこなっております。

    今年度改めて確認したところ、2019年の時点で元入金の数値がおかしいことになっておりました。その数値に気づかず今回まで引き継がれ、現在に至っております。
    また、所得部分も処理をせず数年経過していたため、現金が増えたことになるため元入金が増加している状態です。

    わずかな所得となり扶養内におさまっているため、改めて税の申告は必要ないと思われますが、帳簿上修正の必要があるのか、その場合どの時点でどのような処理をすれば良いのか、ご教授お願いできればと思います。

    帳簿の修正は当期(今年度)の仕訳で行うのが実務上の現実的な方法です。元入金の誤りは振替伝票で「(借)現金等 /(貸)元入金」または逆仕訳で修正します。過去期分の修正申告が不要な場合でも、帳簿を正確に保つため、顧問税理士または税務署へご相談ください。

    • 回答日:2026/10/26
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    元入金の数値が誤っている場合、帳簿上の修正が必要です。元入金の誤りは、過去の元入金の設定が正しくなかったことを意味します。修正すべき点は、当該年度の元入金を正確な数字に訂正することです。

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    ・元入金の誤りを確認した時点で、直近の帳簿に反映させます。

    ・過去の年度に戻って修正することも可能ですが、その場合は修正申告が必要となる可能性があります。

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    処理としては、誤りを発見した時点で元入金を適正に訂正し、帳簿の整合性を保ちます。具体的な仕訳は、元入金の増減に応じて「元入金」勘定と「現金」勘定の調整を行います。

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    このような修正は、税務上の影響を考慮して慎重に行う必要があります。また、必要に応じて税理士に相談することも検討してください。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:0

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