業務用として使用する靴は「消耗品費」として経費計上できます。ただし業務との関連性が明確であることが必要です。例えば現場作業用安全靴や特定の職業で必須の靴などが該当します。私用との兼用の場合は按分が必要ですが、業務専用であれば全額経費計上が可能です。
- 回答日:2026/10/26
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「消耗品費」でよろしいかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
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業務用靴の費目は「消耗品費」として処理することが一般的です。
- 回答日:2025/06/03
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回答した税理士
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