個人事業主の携帯料金と本体代金について
お世話になっております。
・今使っている携帯料金を個人事業の経費に含めて按分しようと考えておりますが、支払明細が去年の4月分からしかありません。なので4月分から記帳しようと思っているのですが、中途半端な時期から経費に計上するのはよくないのでしょうか。
・また、2年ほど前に買ったiPhone機種代金を毎月の携帯料金と一緒に分割払いで支払っておりますが、これを上記と同じく去年の4月から記帳していくのはおかしいのでしょうか?
説明が分かりづらく申し訳ありませんが、どなたかお答えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
携帯料金は記録のある4月分から経費計上しても問題ありません。途中からでも事実に基づいた計上は認められます。iPhone本体の分割代金については、2年前の購入時点から減価償却が必要です。取得価額を基に残存耐用年数で按分計算し、今年の事業使用割合相当額を経費計上してください。過去分の申告修正は任意です。
- 回答日:2026/10/26
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