1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 源泉徴収税を引かれないで振込された後の返金の仕訳について

源泉徴収税を引かれないで振込された後の返金の仕訳について

    フリーランスのデザイナーです。満額(72600円 税込)振込入金後に、法人化した依頼主から源泉徴収税について聞かれ、再度請求書を発行し源泉徴収税分を返金する対応をとることになりました。その際の仕分けについてお聞きしたいです。

    1/31振込 
    (借)普通預金:72600/(貸)売掛金:65862、【補助科目】仮受金:6738     

    2/5 返金 
    (借)仮受金:6378/(貸)普通預金 6378
    (借)事業主貸 6378、【補助科目】源泉徴収税 /(貸)売掛金 6378

    上記内容で正しいのでしょうか?返金後の源泉徴収税の仕訳をご教授お願いいたします。

    満額受領後に源泉税を返金する仕訳は、①入金時:普通預金72,600/売掛金72,600②返金時:事業主貸6,738/普通預金6,738のみで整理できます。仮受金は不要です。源泉税は確定申告で所得税から控除されますので、支払調書の保管をお忘れなく。

    • 回答日:2026/10/23
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら