源泉徴収税を引かれないで振込された後の返金の仕訳について
フリーランスのデザイナーです。満額(72600円 税込)振込入金後に、法人化した依頼主から源泉徴収税について聞かれ、再度請求書を発行し源泉徴収税分を返金する対応をとることになりました。その際の仕分けについてお聞きしたいです。
1/31振込
(借)普通預金:72600/(貸)売掛金:65862、【補助科目】仮受金:6738
2/5 返金
(借)仮受金:6378/(貸)普通預金 6378
(借)事業主貸 6378、【補助科目】源泉徴収税 /(貸)売掛金 6378
上記内容で正しいのでしょうか?返金後の源泉徴収税の仕訳をご教授お願いいたします。
満額受領後に源泉税を返金する仕訳は、①入金時:普通預金72,600/売掛金72,600②返金時:事業主貸6,738/普通預金6,738のみで整理できます。仮受金は不要です。源泉税は確定申告で所得税から控除されますので、支払調書の保管をお忘れなく。
- 回答日:2026/10/23
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