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個人事業主です。私物を在庫に転換する際の仕訳はどうすればいいですか?

    個人事業主で古物商を開業して3年目です。「販売強化」のために、私物のコレクションを在庫に転換して販売することにしました(※開業時にも、仕入れ品だけでなく、私物も在庫として用意しましたが、今回は開業後の「追加投入」です)。この追加投入の仕訳は、「仕入」を「事業主借」で行い、消費税は対象外とするーーという理解で正しいでしょうか?

    ご理解の通りです。私物を在庫に転換する場合の仕訳は「仕入/事業主借」で行います。計上額は転換時の時価(見積販売価格等)が適切です。消費税は事業主から事業への内部振替のため課税対象外となります。帳簿には品目・数量・時価の根拠を記録しておきましょう。

    • 回答日:2026/10/23
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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