火災保険+地震保険の扱い
実家の住宅兼アパート(事業割合0.5)の火災保険+地震保険の扱いについて教えてください。
火災保険料は家事按分して事業部分は経費算入できる、とありました。
全額所得控除に組み入れてますが、
火災保険+地震保険が地震保険料控除上限の5万に達しているので、
例えば、
・実家の住宅兼アパートの火災保険料158,850円の5割79,425円を不動産経費(残り半分は所得控除の旧長期損害保険料)
として算入することはできるのでしょうか?
自分では全く問題無いかどうか判断しかねるため相談しました。
ご質問のように、住宅兼事業用建物の火災保険料は事業割合(0.5)に相当する部分を不動産所得の必要経費として計上し、残りを旧長期損害保険料控除として所得控除に利用することは認められています。ただし、地震保険料は所得控除(地震保険料控除)のみで経費計上はできません。火災保険の経費部分と控除部分を分けて処理する方法は適切です。
- 回答日:2026/10/23
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