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源泉徴収された報酬を振り込んでくれているエージェント会社が自分の代わりに請求書を発行してくれている場合の対応について

    【前提】
    ・エンジニアとして活動していてエージェント会社経由で仕事している。
    ・請求書の発行はエージェント会社が代わりに対応してくれている。
    ・源泉徴収された状態で報酬が振り込まれており、その場合の取引情報は下記Q&Aを参考にして同じように登録している。
     https://advisors-freee.jp/qa/accounting/16299

    【質問事項】
    自動で取り込んだ報酬の取引情報について、上記の対応を実施した後だと「未決済取引の消込」として登録されています。ここから追加で何か対応が必要になるのでしょうか。

    「未決済取引の消込」として登録されている状態で問題ありません。売上の請求額(源泉税込の総額)を売掛金として計上し、振込額との差額(源泉徴収税)を「仮払税金」または「事業主貸」として消込処理します。確定申告時に源泉徴収税額を所得税から控除するため、金額を正確に管理してください。追加対応は不要です。

    • 回答日:2026/10/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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