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賃貸物件の修繕費について

    賃貸物件で修繕工事を行いました。
    修繕費、資産計上の区分で20万円以下は修繕費にできると国税庁のフローチャートに記載されていますが、これは工事の金額の全額なのでしょうか。
    それとも風呂、洗面所、リビング等の場所ごとでの判定なのでしょうか。

    修繕費・資本的支出の20万円判定は、一つの工事(契約単位)の合計金額で判断します。風呂・洗面所・リビングを同じ工事として一括発注した場合は合計額で判定し、それぞれを独立した工事として別契約で発注した場合は各工事ごとに判定できます。契約の実態に基づいて判断してください。

    • 回答日:2026/10/23
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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