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決算仕訳として計上できるかどうか

    マンションの1室を賃貸しています。
    毎月修繕積立金(現行月額¥6,900)を管理会社に支払いをしています。
    2025年から大規模修繕工事が施工されます。
    それに伴い大幅に修繕積立金が改定(値上げ)されることになりました。
    (月額値上げ幅¥13,700)
    2024年確定申告分(青色申告)に毎月の修繕積立金とは別に月額値上げ幅分の¥13,700×12か月¥164,400を計上することはできますか?
    大規模修繕工事完了後、請求があった場合支払う予定をしています。
    計上できるのであれば、仕訳を教えてください。
    なお、今年度2025年から管理会社に支払う修繕積立金は月額¥20,600になります。

    修繕積立金の値上げ分を未払い計上することは税務上認められません。確定した債務でない限り未払費用として計上できず、実際に支払った時点で経費計上します。2024年確定申告では現行月額6,900円×12か月分のみ計上可能です。

    • 回答日:2026/10/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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