開業前に分割購入したPCについて
2024年7月に約32万円のPCを36回払いで購入しました。
すでに12月までの6回分支払いを済ませており、残りの30回分は月8,800円の支払いになります。
2025年1月に開業するにあたって購入したPCを仕事用に使用したいと思っています。その場合仕分けはどうなるのか、また減価償却の計算も必要になるのでしょうか。
開業前購入のPCは、開業時に「開業費」または「工具器具備品」として計上できます。32万円のため10万円超であり、原則として減価償却(耐用年数4年)が必要です。ただし中小事業者の少額減価償却(30万円未満)の特例は対象外です。分割払いの残額は未払金として処理し、毎月の支払い時に減算します。
- 回答日:2026/10/22
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