同一生計の親族の持ち家マンションで事業をする場合の経費計上
今年度から個人事業主をしており、同一生計の親族の持ち家マンションで事業をしております。
持ち主は親族ですが、月々の管理費(修繕積立金・駐車場代を含む)などは自身の口座から引き落としされている状況です。
この場合、家事按分をした管理費を地代家賃として経費計上できますでしょうか。
計上できる場合、管理費全てを地代家賃・課税対象外として記載すればよいでしょうか。
同一生計の親族所有の物件に対する家賃は、所得税法56条により原則として経費計上できません。ただし管理費(修繕積立金・駐車場代)を自身が実際に支払っている場合、事業使用割合分を経費計上できる余地があります。勘定科目は地代家賃または管理費として、不課税で処理するのが一般的です。
- 回答日:2026/10/22
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