所得税 家事消費 証憑について
こんにちは
私は古物商として、個人事業主青色で開業している者です。
最近になり、家事消費(自家消費)の概念を知り、プライベートである棚卸資産について、無償で人にあげていた場合、1年間に67件を越えなければ
国税庁採決平成23年6月17日
5.6ページあたり
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/35-01.pdf
により、いわゆる生活動産として、30万円以下なら非課税で、青色申告でも厳格に、証憑データを保存せず、簡易式簿記でも大丈夫ですか?
ご回答よろしくお願いします。
青色申告であっても、家事消費の証憑保存は推奨されます。生活動産として30万円以下が非課税になるのは譲渡所得の話であり、棚卸資産の自家消費とは別概念です。棚卸資産の自家消費は原価または通常の販売価格の70%相当額を収入計上する必要があります。証憑・帳簿は正確に保管することをお勧めします。
- 回答日:2026/10/22
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