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所得税 家事消費 証憑について

    こんにちは

    私は古物商として、個人事業主青色で開業している者です。

    最近になり、家事消費(自家消費)の概念を知り、プライベートである棚卸資産について、無償で人にあげていた場合、1年間に67件を越えなければ
    国税庁採決平成23年6月17日
    5.6ページあたり
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/35-01.pdf

    により、いわゆる生活動産として、30万円以下なら非課税で、青色申告でも厳格に、証憑データを保存せず、簡易式簿記でも大丈夫ですか?

    ご回答よろしくお願いします。

    青色申告であっても、家事消費の証憑保存は推奨されます。生活動産として30万円以下が非課税になるのは譲渡所得の話であり、棚卸資産の自家消費とは別概念です。棚卸資産の自家消費は原価または通常の販売価格の70%相当額を収入計上する必要があります。証憑・帳簿は正確に保管することをお勧めします。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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