1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 海外の税込み商品の立替払いについて

海外の税込み商品の立替払いについて

    海外の商品(付加価値税込み)の立替払いについて。
    不課税ですか? それとも80%控除になりますか?

    学術関連の職種で主に立替払いを担当している者ですが、質問です。
    海外の学会の会費(付加価値税20%込み)の立替を日本円で支払う場合、課税対象になるのでしょうか。
    日本国内で消費税が発生しているわけではないため、不課税と見做してよろしいのでしょうか。
    それとも、税込価格なので80%控除に該当するのでしょうか。
    特殊な事例のためか、それとも調べ方が悪いのか過去の質問を検索してみましたがなかなかヒットしません。

    税理士の方々の見解を知りたいです。

    海外学会の会費(付加価値税込み)の立替払いは、消費税法上「不課税取引」に該当します。国内の消費税は国内取引に適用されるため、海外の付加価値税は日本の消費税とは別物です。80%控除(インボイス経過措置)は国内の課税仕入れに適用されるもので、この場合は関係ありません。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら