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破産した会社から受け取った配当金について

賠償金を請求した会社が破産し破産管財人から配当金が振り込まれました。
どのように仕訳をすればよいでしょうか。
賠償金請求時には未収金、貸倒金等の計上はしていません。

賠償金として入金時は、雑収入の勘定科目で仕訳計上で差支えないと存じますが、雑収入の消費税コードは【不課税】であることにご留意ください。

  • 回答日:2024/10/02
  • この回答が役にたった:5

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回答した税理士

配当金ということは、株主だったのでしょうか。
仮に、配当金ではなく、賠償金が入金されたのであれば雑収入になるかと思います。

  • 回答日:2024/07/05
  • この回答が役にたった:0

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