暫定予算の財源について
会社の互助会です。
4月~3月の会計年度で総会が6月くらいになるので、それまで支出ができず、会員が立て替えを実施しています。
今回、規約の改正により暫定予算を設け支出しようと考えているのですが、会計幹事から総会で前年度決裁が承認されていないので前年度の繰越金は使用できません。4,5月の会費収入で対応ならば支出できると回答されました。
しかし、収入だけでは暫定予算に使う金額が少なくあまりメリットがありません。
前年度の繰越金はやはりつかえないのでしょうか?
前年度繰越金の使用は、規約や会計幹事の判断通り、総会で前年度決算が承認されるまで正式には確定しないとする考え方が一般的です。ただし、規約に「暫定予算では前年度繰越金の一部を充当できる」旨を明記することで対応可能です。規約改正時に暫定予算の財源規定も合わせて整備されることをお勧めします。
- 回答日:2026/10/22
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