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法人による古物買取 事業主借 所得税 仕訳について質問

    私は、青色申告で、個人事業主で古物商を営んでいる者です。

    メルカリなどのフリマアプリを使い、親から無償で物を貰い(衣服やスポーツ用品、骨董品など、30万円以下の生活用動産)
    それら(古物ではない家庭用の不用品)を法人である古物商に売る場合は、仕分けとして、事業用銀行口座に入金された場合、事業主借になり、現金で直接もらった場合は、記帳義務なしで正解ですか?

    結構、不用品があり何回も法人の古物商を利用予定ですが、反復継続性や営利性がある取引なら、30万円以下の生活用動産でも、雑所得で計上できる解釈もあり得ると思います。

    要するに、メルカリなどで、30万円以下の生活用動産を売却予定であっても、メルカリでの取引が年に70件とかあるなら、雑所得として、私は計上すると思ってます。(メルカリでの総取引は、500件くらいです。)

    なお、メルカリで、売れなかった物を法人の古物商で買い取って何回も継続的に、反復継続すると、やはり雑所得として、計上するように思われます。

    最後に、家の不用品に関して、固定電話やパソコン(新品未使用)について、減価償却する解釈は、あり得ますか?

    詳しい方教えてください。

    どうぞよろしくお願いします。

    ご認識はおおむね正しいです。個人の不用品売却は原則非課税(生活用動産・30万円以下)ですが、反復継続して営利目的で行う場合は雑所得(または事業所得)として課税される場合があります。事業用口座入金分は事業主借での処理でよいです。古物商の方は特に営利性・継続性の判断が重要です。

    • 回答日:2026/10/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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