個人名義で購入した車を法人で利用する場合の経理処理
令和5年8月に法人設立し当初は資金繰りが不安でしたので、営業車を6カ月間のリース契約をしていましたが令和6年4月末で満了を迎え、自家用車(ローン購入2022年2月~2027年2月支払)を法人で利用することにしました。
この場合個人名義のまま法人に貸し付けている形にするか、法人に名義変更するパターンが考えられるかと思います。ちなみに令和6年5月時点での残債は2,357,135円あります。
①節税効果等を含めどちらの方がメリットが大きいとかございますでしょうか。
②またそれぞれの場合によって経理処理はどのようになりますでしょうか。
③上記を踏まえた注意点があればご教示ください。
よろしくお願いいたします。
個人名義のまま法人へ有償賃貸する方法と、法人へ名義変更する方法があります。賃貸の場合は賃借料が法人経費になり手続き簡便です。名義変更なら法人で減価償却できます。残債があるためローン名義変更は金融機関の承諾が必要です。税務上の適切な賃借料設定についてはご相談ください。
- 回答日:2026/10/22
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