金額的重要性にもよりますが、
10万円以下などの場合には、消耗品費でよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/09/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る冷風機が10万円未満の場合は消耗品費で登録すれば問題ありません。
冷風機が10万円以上30万円未満で青色申告である場合も消耗品費として登録をすれば大丈夫です。(中小企業者等の少額の減価償却資産の取得価額の必要経費参入の特例)
確定申告書の際は「減価償却費の明細」に記載をし、備考欄に「措置法28の2」と記載をします。
- 回答日:2024/06/16
- この回答が役にたった:0
