住民税特別徴収について
前任の経理、総務、人事を担っていた者が退職し、全く知識のない営業事務の私が調べながら毎回処理をしています。
今度6月半ばより入社するフルタイムアルバイトの方が、10日程前職と掛け持ちの状態になると聞いています。
その場合、社会保険、住民税特別徴収の6月分はどちらの会社で処理するものになるのでしょうか。
社会保険については、本人は二重の請求になるのか、または日割りになるのでしょうか。(日割りはなかったと認識しているのですが)
また、その際にどういった手続き等が必要になるのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
住民税特別徴収は前職在籍中の6月分は前職で処理され、新会社は7月分より徴収します。社会保険は日割りはなく月単位が原則で、同月中に両社で資格取得した場合は二重加入となり、各社が保険料を徴収します。10日程度の掛け持ちなら入社日に新会社での資格取得届を提出し、退職時に前職での資格喪失届が出されます。
- 回答日:2026/10/21
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