1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 住民税特別徴収について

住民税特別徴収について

    前任の経理、総務、人事を担っていた者が退職し、全く知識のない営業事務の私が調べながら毎回処理をしています。

    今度6月半ばより入社するフルタイムアルバイトの方が、10日程前職と掛け持ちの状態になると聞いています。
    その場合、社会保険、住民税特別徴収の6月分はどちらの会社で処理するものになるのでしょうか。
    社会保険については、本人は二重の請求になるのか、または日割りになるのでしょうか。(日割りはなかったと認識しているのですが)
    また、その際にどういった手続き等が必要になるのかを教えていただきたいです。

    よろしくお願いいたします。

    住民税特別徴収は前職在籍中の6月分は前職で処理され、新会社は7月分より徴収します。社会保険は日割りはなく月単位が原則で、同月中に両社で資格取得した場合は二重加入となり、各社が保険料を徴収します。10日程度の掛け持ちなら入社日に新会社での資格取得届を提出し、退職時に前職での資格喪失届が出されます。

    • 回答日:2026/10/21
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら