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固定資産台帳について

    フリー会計にて固定資産台帳に
    登録している減価償却の車を
    売却したのですが元々夫の
    車ということで私の損益には
    ならないとのことで所得税が
    かからないと聞いたのですが
    貸方は車両運搬具で
    借方が事業主借でなく事業主貸に
    すれば所得税は私にかからず
    済むのでしょうか?
    また、その場合フリー会計での
    借方の事業主借を事業主貸に
    変える方法を教えてほしいです。

    元々夫名義の車であれば、売却益はご本人に帰属しないため所得税の対象外となります。仕訳は車両運搬具(貸方)/事業主貸(借方)で処理するのが適切です。freee会計では取引の編集画面から借方科目を「事業主貸」に変更できます。なお登録金額と売却価格の差額は清算済みとして処理してください。

    • 回答日:2026/10/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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