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個人事業主の減価償却

    個人事業主として車を
    事業で使用しており
    減価償却していたのですが
    今回買い替えることになり
    今使用している車を
    除却処理していいものなのか
    悩んでいます。
    車自体は私の夫が購入した
    車を事業に使用していて
    車を売った時のお金も
    私が受け取っていません。
    どのような処理をすれば
    いいのでしょうか。

    元々夫名義の車であれば、売却代金を受け取っていない場合、事業主貸で除却処理するのが適切です。帳簿上の仕訳は「減価償却累計額」と「事業主貸」で車両運搬具を消去します。売却益・除却損はご本人には帰属しないため所得税の対象外となります。新車購入時は新たに固定資産として登録してください。

    • 回答日:2026/10/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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