個人事業主の減価償却
個人事業主として車を
事業で使用しており
減価償却していたのですが
今回買い替えることになり
今使用している車を
除却処理していいものなのか
悩んでいます。
車自体は私の夫が購入した
車を事業に使用していて
車を売った時のお金も
私が受け取っていません。
どのような処理をすれば
いいのでしょうか。
元々夫名義の車であれば、売却代金を受け取っていない場合、事業主貸で除却処理するのが適切です。帳簿上の仕訳は「減価償却累計額」と「事業主貸」で車両運搬具を消去します。売却益・除却損はご本人には帰属しないため所得税の対象外となります。新車購入時は新たに固定資産として登録してください。
- 回答日:2026/10/21
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