個人事業主の減価償却(車)について
事業で使用していた車を
210万で購入し減価償却6年で
登録していたのですが
1年で売却(167万で売れました)、
新たに事業で使用する車を
390万で購入したのですが
以前の車の処理の仕方や新たな車の
取引登録の仕方が分からず
教えていただきたいです。
旧車の処理:購入時に車両運搬具210万円で登録し、1年分の減価償却費(210万×0.167≒35万)を計上後、帳簿価額(175万程度)と売却額167万円との差額を「固定資産売却損」として処理します。新車390万円は新たに車両運搬具として登録し、耐用年数6年で減価償却を開始します。事業割合に応じた按分も忘れずに。
- 回答日:2026/10/21
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