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個人事業主の減価償却(車)について

    事業で使用していた車を
    210万で購入し減価償却6年で
    登録していたのですが
    1年で売却(167万で売れました)、
    新たに事業で使用する車を
    390万で購入したのですが
    以前の車の処理の仕方や新たな車の
    取引登録の仕方が分からず
    教えていただきたいです。

    旧車の処理:購入時に車両運搬具210万円で登録し、1年分の減価償却費(210万×0.167≒35万)を計上後、帳簿価額(175万程度)と売却額167万円との差額を「固定資産売却損」として処理します。新車390万円は新たに車両運搬具として登録し、耐用年数6年で減価償却を開始します。事業割合に応じた按分も忘れずに。

    • 回答日:2026/10/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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