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小額の寄付金の勘定科目について

    事業で使用している決済代行サービスへの22円と小額の寄付金の仕訳けはどうしたら良いか教えていただきたいです。「寄付金」「雑費」その他どの仕訳が良いでしょうか。

    決済代行サービス経由での寄付金22円の処理についてです。個人事業主の場合、寄付金は原則として必要経費にはなりません(国・地方公共団体等への一定の寄付は所得控除対象)。そのため「事業主貸」として処理するのが適切です。なお法人の場合は「寄付金」勘定で計上しますが損金算入に上限があります。金額が少額のため実務上「雑費」とされる場合もあります。

    • 回答日:2026/10/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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