1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 社会保険の扶養について

社会保険の扶養について

    今年の3月から転職し新しい職場になり家族の扶養手続きを行いました。
    ちょうど2月が私が有給消化の為いつより収入が減ることを加味し、妻がいつもより出勤日を増やしました。
    手続きの中、2月が月¥108,334を超えていたため認可されませんでした。
    なので4月度の明細が出るまで待っていました。ですが4月も超えたので認可できないと通知が来ました。なおR5年11月度までの明細も提出しております。
    年間では¥1,300,000は超えないのですが認定されません
    病院など行きたいの為出来れば早く認定されたいです、ご助言頂けないでしょうか。

    社会保険の扶養認定では月額108,334円を超えると認定が難しくなります。月収が一時的に高かった場合は、今後の収入見込みが年間130万円未満であることを示す「収入見込証明書」や雇用条件の説明書を添付し、勤務先の健康保険組合に再申請することをお勧めします。組合によって判断基準が異なります。

    • 回答日:2026/10/20
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら