連結納税制度と貸付金の処理
現在、私のメインの会社と株式100%の完全子会社で連結納税制度を利用しております。
この完全子会社に対して貸付金をしております。
この貸付金はすでに経費として使い果たしており、過去に連結納税する際に経費として処理されています。
この度、この完全子会社を清算することになり、この貸付金が親会社へ返済不能となり戻ってこなくなりました。
この場合は私のメインの会社としては、この子会社に対する貸付金を貸し倒れとして処理して損金として処理して良いのでしょうか?
すでに連結納税で損金として計上しているので、二重に損金として計上されてしまうのではないかという疑問です。
連結納税において、子会社が貸付金を経費として計上したことと、親会社が貸付金を貸倒れとして計上することは別の取引です。子会社の経費計上は子会社の損益であり、親会社の貸付金債権とは別物のため二重計上にはなりません。子会社の清算に伴う回収不能が確定した場合、親会社は適切な時期に貸倒損失として計上できます。
- 回答日:2026/10/20
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