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夫名義の店舗にかかる減価償却費と固定資産税の経費計上ならびに貸借対照表との関連について

    夫名義の土地に、夫名義で住宅ローンを借り入れて店舗併用住宅を建てて、その店舗部分で妻が美容院を開業し、青色申告の承認を受けました。
    この場合について以下の質問をさせていただきます。
    ①店舗部分について妻が減価償却費を計上することはできるでしょうか

    ②妻が減価償却費を計上することができる場合ですが、貸借対照表にも店舗部分を計上するのでしょうか

    ③貸借対照表に計上する場合ですが、仕訳は(借)建物/(貸)事業主貸でよろしいでしょうか

    ④減価償却費は計上できるが貸借対照表には計上する必要がないという場合ですが、決算書3ページの減価償却費の計算の表の摘要欄に「使用貸借により借用」などの記載が必要でしょうか

    ⑤土地と建物の固定資産税についても、事業割合に応じて減価償却費と同様の考え方でよろしいでしょうか

    以上、よろしくお願いいたします。

    ①夫名義建物でも使用貸借で妻が事業使用する場合、店舗部分の減価償却費を計上できます。②③建物は夫の資産のため妻の貸借対照表には計上せず、減価償却費の計算表の摘要欄に「使用貸借により借用」と記載します。④固定資産税の事業割合相当分も必要経費に計上可能です。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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