勘定科目の仕訳について
老人ホームです建物損害保険、介護員事務員が使用するコピー機のリース料が事務費、事業費のどちらになるのか分かりません。
ご質問ありがとうございます。老人ホームの建物損害保険と、事務員の方が使うコピー機のリース料が、事務費か事業費か迷われているのですね。
結論から申し上げると、運営主体や採用している会計基準で扱いが変わります。まず、社会福祉法人かどうかをご確認ください。
① 社会福祉法人の場合
社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項(平成28年3月31日通知)では、保険料(建物などの損害保険料)や賃借料(リース料)は、事業費に計上する扱いが基本とされています。事業費と事務費を分ける必要がある施設では、事務員の方が使うコピー機のリース料は事務費、といった使用部署による区分が考えられます。
② 社会福祉法人以外の場合
法人の会計方針に従います。一般的には、建物の損害保険料は保険料、コピー機のリース料は賃借料やリース料とし、配分は使用の実態で決めます。
③ 継続すること
一度決めた区分は、毎期同じ基準で処理すると比較しやすくなります。
施設を所管する自治体の取扱いもご確認ください。税務の現行の取扱いは国税庁のページでご確認ください。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るこの場合は事務費とした方がよろしいかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/09/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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