1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 無償提供を受けた商品の帳簿つけについて

無償提供を受けた商品の帳簿つけについて

    SNS(Xなど)でブランドやメーカーから商品提供を受けてPR投稿をしています。

    金銭が発生しない「商品の無償提供のみの場合」は一時所得になると認識しておりますが、私は年間で頂く提供商品の金額が50万円を超えてしまいますので確定申告のためにもらったことを記録したいのですが何が証明になりますか?

    定価や時価のわかるものはスマホでスクショしたものになります。またPR依頼を受ける際のメール文面のスクショは可能です。納品書等は発行されないことが多いのですが、こういったメールや通販画面のスクショでもらった証明になるんでしょうか?

    スクショやメール文面は有効な証明書類となります。記録として①PR依頼メール(商品・金額が分かるもの)②商品の定価が分かるサイトのスクショ③受取日のメモを保管してください。なお商品無償提供は「事業所得(雑所得)」として計上し、50万円の特別控除がある一時所得より課税額が高くなる場合があります。所得区分は税理士にご確認ください。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら