自社レンタカー修理費の消費税
私は個人事業主で自動車整備工場を経営しております。その事業の中でレンタカー業も営んでおります。
今回の質問ですが、弊社レンタカーが停車中に接触事故に遭い相手方から全面賠償を受ける事になりました。修理費用税込み22万円ですが、相手方保険会社より弊社にて修理される場合は消費税は2万円分はお支払い対象外です。確定申告時に消費税分2万円は還付(消費税納税時に相殺される)されると言ってましたが本当にそうなのでしょうか?
また、その場合の帳簿の仕訳はどのようにすれば良いでしょうか?
保険会社の説明は正しいです。課税事業者であれば修理費の消費税2万円は仕入税額控除で申告時に相殺されます。仕訳例:①保険金受取 普通預金200,000円/雑収入200,000円。②修理費 車両費220,000円(税込)/普通預金220,000円。消費税申告時に20,000円が控除されます。
- 回答日:2026/10/19
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