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YouTubeの案件で、報酬に商品を頂いた場合の勘定科目は何でしょうか?

    お世話になっております。

    質問なのですが、YouTubeでの案件動画で金銭ではなく50万円の機械を提供されました。
    この場合は、勘定科目はどうすればよろしいでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    YouTube案件の報酬として物を受け取った場合、①その機械がYouTube事業に使用する場合は「固定資産(工具器具備品等)」として計上し減価償却します。②個人用途の場合は「雑収入」500万円で計上します。いずれの場合も「報酬」として500万円の経済価値を認識します。発票(納品書等)で商品内容・日付を記録してください。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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