YouTubeの案件で、報酬に商品を頂いた場合の勘定科目は何でしょうか?
お世話になっております。
質問なのですが、YouTubeでの案件動画で金銭ではなく50万円の機械を提供されました。
この場合は、勘定科目はどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
YouTube案件の報酬として物を受け取った場合、①その機械がYouTube事業に使用する場合は「固定資産(工具器具備品等)」として計上し減価償却します。②個人用途の場合は「雑収入」500万円で計上します。いずれの場合も「報酬」として500万円の経済価値を認識します。発票(納品書等)で商品内容・日付を記録してください。
- 回答日:2026/10/19
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