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会社分と個人分がプラスされた領収証の会計処理

    会社が規定している従業員飲食代金額を超えてしまったため、差額を従業員が支払ったが
    会社が福利厚生として認めている金額にプラスして自分で支払った分の金額で発行された領収証を持ってこられた時の処理

    領収証から会社分と個人分を分離計上する必要があります。①店舗に2枚の領収証を求める。②1枚の領収証で金額を分割記載してもらう。③1枚の領収証で会社分と個人分を仕訳分けする、などの方法があります。会社分は「福利厚生費」、個人分は給与に加算またはその他の方法で処理することになります。

    • 回答日:2026/10/19
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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