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吸収合併後の法定福利費の還付金について

    吸収合併後の法定福利費の仕訳についてお聞きしたいことがあり、ご質問させて頂きます。

    当社は11月の決算と同時に、関連会社へ吸収合併しました。
    その際に労働保険確定の申告をし還付となり、合併先に還付金が振り込まれました。

    この場合の仕訳ですが、
    通常労働保険は「毎年6月に前年度(令和5年度)確定保険料、今年度(令和6年度)の概算を計算。そこから前年(令和5年度)に支払った概算を差し引き、差額を納付する」という性質のため、
    労働保険料納付時に
    法定福利費××/現金××
    給料支給時に
    給与××/法定福利費××
    という仕訳で、地続きの処理しています。

    しかし、被合併会社である当社はすでに解散しており、労働保険料も精算してますので
    その還付金を合併先で法定福利費戻りで処理することに違和感があります。
    この場合
    ① 預金××/法定福利費××
    ② 預金××/雑収入××
    どちらの仕訳が妥当でしょうか?
    ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。

    吸収合併後、被合併会社の労働保険還付金を合併会社で受け取る場合は②雑収入が妥当です。合併会社の帳簿には被合併会社分の法定福利費計上がなく、対応する費用がないため戻し処理は不適切です。引継いだ権利義務の清算として雑収入で計上し、課税売上には影響しません。

    • 回答日:2026/10/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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