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税込み金額を海外本社が負担する時の仕訳

    ある特定の費用を日本支社がいったんサプライヤーに支払(立替)、後日、税込み金額(=請求書金額 全額)を海外本社が負担してくれることになりました。そのため、「専用の勘定科目」に税込み金額を振り替えて と指示がありました。

    この場合
    借方 専用の勘定科目/貸方 費用の勘定科目
    借方 専用の勘定科目/貸方 消費税の勘定科目

    にしてしまって良いものでしょうか。

    消費税の勘定科目が 借方と貸方 で消しこまれてしまうと、実際はサプライヤーに消費税を払ったのにそれが消えてしまって税務申告の時に、問題にならないのか、心配になりました。

    サプライヤーへの支払時に消費税を費用として正しく計上していれば、仕入税額控除は確保されます。専用勘定への振替時は「借方:専用勘定科目(税込全額・課税対象外)/貸方:費用勘定科目(税込全額・課税対象外)」の1行で仕訳し、消費税勘定を別途立てないようにすると消費税申告への影響が生じません。

    • 回答日:2026/10/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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