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スキャナ保存期間に関して

    個人事業主の者ですが、スキャナ保存を対応したく色々と情報を調べていたのですが、レシートや領収書取得からの保存期限に関してご質問させていただければ幸いです。

    保存期限は、原則7日以内で、最長2ヶ月と概ね7営業日以内となっておりますが、7日よりも期限を延長するには、個人事業主でも業務サイクル?規定を文章等で用紙しておく必要があるという認識でよろしかったでしょうか。
    または特に規定は不要で、最長2ヶ月と概ね7営業日以内であれば特に気にせずスキャナ保存を行っていて問題ないのでしょうか。

    恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
    宜しくお願いいたします

    スキャナ保存の原則は「おおむね7営業日以内」です。「最長2ヶ月とおおむね7営業日以内」の業務処理サイクル特例を適用するには、通常取引の各段階でスキャンする時期を定めた社内規程(業務処理サイクル規程)が必要です。個人事業主でも規程の整備が求められます。規程なしで2ヶ月以内に保存した場合は特例の要件を満たさないため、注意が必要です。

    • 回答日:2026/10/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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