ドル建生命保険の契約者貸付返済後の為替差益について
個人事業青色申告不動産賃貸業にて
自身のドル建て生命保険の契約者貸付で事業資金の借入をして
返済後為替差益が出た場合、不動産所得の雑収入として良いでしょうか?
例外なく個人の雑所得となるのでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
契約者貸付の為替差益は、貸付の用途(事業資金)に関わらず、保険契約自体が個人財産であるため、原則として個人の雑所得となります。不動産所得の雑収入とすることは難しく、確定申告では雑所得欄に記載するのが一般的です。事業用借入として処理した場合でも、為替差益部分は別途雑所得として申告する必要があります。
- 回答日:2026/10/06
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