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ドル建生命保険の契約者貸付返済後の為替差益について

    個人事業青色申告不動産賃貸業にて
    自身のドル建て生命保険の契約者貸付で事業資金の借入をして
    返済後為替差益が出た場合、不動産所得の雑収入として良いでしょうか?
    例外なく個人の雑所得となるのでしょうか?
    ご教示頂けますと幸いです。

    契約者貸付の為替差益は、貸付の用途(事業資金)に関わらず、保険契約自体が個人財産であるため、原則として個人の雑所得となります。不動産所得の雑収入とすることは難しく、確定申告では雑所得欄に記載するのが一般的です。事業用借入として処理した場合でも、為替差益部分は別途雑所得として申告する必要があります。

    • 回答日:2026/10/06
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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