【至急】1人合同会社の法定福利費について
1人合同会社の法定福利費についてですが、社会保険料を会社を通さずに個人で支払っていた場合は、費用として計上しなければならないでしょうか?
また、役員報酬だけ計上して法定福利費を計上しないことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
社会保険料は、会社負担分を「法定福利費」として計上する義務があります。たとえ個人で立替払いしていても、会社が負担すべき部分は費用計上が必要です。「普通預金(または未払金)/法定福利費」と仕訳します。法定福利費を計上せずに役員報酬のみにすることは正確な経理ではなく、税務調査で問題になる可能性があります。
- 回答日:2026/10/02
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