価格変更に関する同意書 -会社印はなし社員ネーム印のみ はOKか
たまたま リベート支払い (ある期間の特定の製品の単価の値引き)に際し、 取り交わした「価格変更に関する同意書」を見る機会がありました。会社の角印ではなく、営業担当者同士 (顧客の営業 対 弊社(売る側)営業)が 自分たちの名前 (社名と個人名)で、自分たちのネーム印で取り交わしていました。支払は 顧客の売掛金と 差分を 相殺します。
一般的に こういった同意書を 営業や担当部署の社員名で会社員で交わすことはありますか? わりとよくあることなのか、それとも角印など会社印にするべき、と強く言えるのか、そのあたりを理解したく。ちなみに私の前社では 考えられないことで今回驚きました。
弊社の社員は電子署名で、相手会社は 名前入りのシャチハタ印でした。
同意書の効力は実態として合意があれば印鑑の種類は問いません。担当者のネーム印や電子署名も法的に有効です。ただし内部統制の観点から、価格変更等の重要な合意書には会社の権限規程に従い責任者の承認や会社印を使用するのが望ましいです。
- 回答日:2026/09/28
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