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関係会社間取引で 物の受領する前に先に支払うことへの規制

    我々日本オフィスは、海外の関係会社からインベントリーを購入し、代金を支払っています。

    本社のポリシーで関係会社間取引の場合、GR(Goods Received)処理 (入庫処理)が完了していなくても 買掛/売掛のネッティング(相殺)がされています。

    一方、昨今の紅海情勢の悪化により、毎月支払が発生する ある国からの入荷が遅れています。そのため「数か月物を受け取らないのにその関係会社に支払い続ける」 ことに懸念が上がり、各国で会計や税務に関する規制を調査するよう指示がありました。

    「(関係会社間取引で)物の受領する前に先に支払う」ことを禁止する規則は 日本にありますか。

    日本の社員は 「物を受け取らないのに支払うなんて」と反対しているのですが、実際にそのあたりの規制があるのか、と言われると 反論材料になる知識がありません。世間ではそういう会社があるのか。。。というご意見も助かります。

    日本には「物の受領前の支払い」自体を禁止する法律はありません。前払いは「前渡金」として資産計上し、GR時に仕入・買掛金へ振替るのが会計処理上の一般的な対応です。ただし関係会社間取引は移転価格税制の観点から、独立企業間価格や支払条件の妥当性を文書化しておくことが重要です。

    • 回答日:2026/09/29
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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