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税区分について

    税区分がわかりません。
    たとえば、コインパーキング代やガソリン代、接待交際費代は
    すべて対象外にすれば良いのでしょうか?

    いずれも国内の課税取引ですので「課対仕入10%」が正しく、対象外ではありません。「対象外」は給与、租税公課、減価償却費、事業主貸・事業主借など消費税の課税対象とならない取引に使います。食品の贈答など軽減税率対象は8%です。免税事業者や2割特例の適用中は納税額に影響しませんが、将来に備えて正しく設定しておくことをおすすめします。

    • 回答日:2026/09/18
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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