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電子帳簿保存法の対象データについて

    日本郵便からの請求で、請求書は紙で郵送されてきますが、利用明細についてはWebで確認することになっています。請求書には合計請求金額の記載のみなので、明細はWebからプリントアウトしていますが、この場合明細だけ電子データで保存する必要がありますか?

    Web上で確認する利用明細は電子取引に該当しますので、プリントアウトだけでなく電子データのまま保存が必要です。PDF等でダウンロードし、日付・金額・取引先で検索できる状態にしたうえで、訂正削除防止の事務処理規程を備えるなどの要件を満たしてください。紙で郵送された請求書は紙のまま保存して構いません。

    • 回答日:2026/09/25
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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