請求書発行から入金までに1か月かかる場合の仕訳について
お世話になります。
2023年10月よりインボイス登録をしている個人事業主です。
下記のような取引の場合、仕訳は合っていますでしょうか?
Aパターン
1)10月30日にA社に10万円+消費税付+源泉徴収金額付の請求書を送付
2)10月30日の仕訳入力は下記で入力
借方 売掛金 税区分 対象外
貸方 売上高 税区分 課税10%
3)11月30日にA社より本件に関する入金があり下記の仕訳で入力
借方 事業借主 税区分 対象外
貸方 売掛金 税区分 対象外
※A社からは源泉徴収金額を抜いた額が11月30日に入金。
Bパターン
1)10月30日にA社に10万円+消費税付の請求書を送付
2)10月30日の仕訳入力は下記で入力
借方 売掛金 税区分 対象外
貸方 売上高 税区分 課税10%
3)11月30日にA社より本件に関する入金があり下記の仕訳で入力
借方 事業借主 税区分 対象外
貸方 売掛金 税区分 対象外
※B社からは源泉徴収金額を抜いた額が11月30日に入金。
この仕分け方法であっているのか?という点になります。
10月30日の貸方のみ課税10%で入力している点に違和感を感じており、
教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
10月30日の仕訳で問題ありません。消費税の税区分は収益側に付すのが原則で、売掛金を対象外とするのは正しい処理です。入金時は「借方:普通預金(実入金額)・事業主貸(源泉徴収税額)/貸方:売掛金110,000」となります。源泉税は事業主借ではなく事業主貸です。A・B両パターンとも処理は同じで、請求書上の消費税記載の有無は仕訳に影響しません。
- 回答日:2026/09/16
- この回答が役にたった:0
