1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 請求書発行から入金までに1か月かかる場合の仕訳について

請求書発行から入金までに1か月かかる場合の仕訳について

    お世話になります。
    2023年10月よりインボイス登録をしている個人事業主です。
    下記のような取引の場合、仕訳は合っていますでしょうか?

    Aパターン
    1)10月30日にA社に10万円+消費税付+源泉徴収金額付の請求書を送付
    2)10月30日の仕訳入力は下記で入力
    借方 売掛金 税区分 対象外
    貸方 売上高 税区分 課税10%

    3)11月30日にA社より本件に関する入金があり下記の仕訳で入力
    借方 事業借主 税区分 対象外
    貸方 売掛金 税区分 対象外
    ※A社からは源泉徴収金額を抜いた額が11月30日に入金。

    Bパターン
    1)10月30日にA社に10万円+消費税付の請求書を送付
    2)10月30日の仕訳入力は下記で入力
    借方 売掛金 税区分 対象外
    貸方 売上高 税区分 課税10%

    3)11月30日にA社より本件に関する入金があり下記の仕訳で入力
    借方 事業借主 税区分 対象外
    貸方 売掛金 税区分 対象外
    ※B社からは源泉徴収金額を抜いた額が11月30日に入金。

    この仕分け方法であっているのか?という点になります。
    10月30日の貸方のみ課税10%で入力している点に違和感を感じており、
    教えて頂けますと幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    10月30日の仕訳で問題ありません。消費税の税区分は収益側に付すのが原則で、売掛金を対象外とするのは正しい処理です。入金時は「借方:普通預金(実入金額)・事業主貸(源泉徴収税額)/貸方:売掛金110,000」となります。源泉税は事業主借ではなく事業主貸です。A・B両パターンとも処理は同じで、請求書上の消費税記載の有無は仕訳に影響しません。

    • 回答日:2026/09/16
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら