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営業車の売却について

    個人事業主をやっております。
    一年未満(9ヶ月)使用し、下取りに出し売却しました。購入金額27万円、預託金8千円。売却金額10万円。売却時の仕訳方がわからないので教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

    個人事業主の車両売却は事業所得ではなく総合課税の譲渡所得です。帳簿上は「借方:現金預金100,000/貸方:預託金8,000・事業主借92,000」とし、事業の収益には計上しません。譲渡所得は92,000円から車両の未償却残高を差し引いて計算しますが、短期譲渡でも特別控除50万円があるため通常は課税されません。

    • 回答日:2026/09/15
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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