1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. SNSで筋トレをテーマに運用する場合

SNSで筋トレをテーマに運用する場合

    筋トレで使う道具や体重計などの購入費は経費にできますか?
    プロテインは家事按分になりますか?

    SNSの筋トレ発信を事業として行う場合、業務に直接使用する筋トレ道具や体重計は経費として計上できます。プロテインは個人の食事・健康目的との区別が難しく、全額経費は認められにくいですが、事業目的の使用割合を合理的に説明できれば家事按分での計上が可能です。

    • 回答日:2026/09/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら