共同名義での不動産賃貸業における自分で行なった修繕費用の共同名義者への請求について
夫婦、共同名義比率50%で20室の不動産賃貸業を青色申告しております。
夫は個人で設備業+不動産賃貸業、
妻はサラリーマン+不動産賃貸業を行なっております。
共同名義物件の設備機器の修繕を夫自身が行なった場合、
製品費用や材料費以外の通常夫の工賃となる費用を(相場費用から共同名義比で積算して)妻へ請求可能でしょうか?
また可能な場合、夫は事業所得、不動産所得内雑収入、雑所得などどの名目が妥当でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
夫が設備業者として修繕を行い、妻持分相当の工賃を請求することは可能です。その場合、夫の収入は事業所得(設備業)として処理するのが妥当です。妻側は修繕費として不動産所得の経費に計上できます。ただし取引の実態と相場に基づく適正な金額であることが必要で、書面による契約等の証拠を残すことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/26
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