役員の中建国保料が個人口座から引落になる場合の経理処理
社長の社会保険料についてです。
今年1月に個人から法人化し、社長は中建国保(個人より継続)・厚生年金に加入しました。
口座振替の変更手続きをし、4月以降から法人口座より引落予定となっています。
中建国保については1~3月は個人口座より引落となっております。社長の給料からは中建国保料は差し引かずに支払を済ませました。給料明細は中建国保料は0円として発行しましたが、経理処理上はどのような仕訳になるのでしょうか。
1〜3月の中建国保料は社長個人が立替払いした形になります。法人の仕訳は「法定福利費 / 役員借入金」とし、後日社長へ返済時に「役員借入金 / 普通預金」と処理します。または、役員報酬と相殺する方法も可能です。4月以降は法人口座引落後、「法定福利費 / 普通預金」で処理します。
- 回答日:2026/08/20
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