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海外からの広告収入について

    海外企業から広告収入を得ています。普段はfreeeを利用していて、青色申告をする免税事業者です。

    1月中の広告収益が709.53ドルと表示されていて、2月15日に102,828円振り込まれています。手数料は2.90ドルです。

    この場合、1月31日に709.53ドルを円換算して売掛金として計上し、2月15日に102,828円が振り込まれた旨と手数料を帳簿付けすると思います。

    この時、相手方が使用しているレートがわからないのですが、709.53ドルが確定した時点でのレートはこちらが普段使っている銀行のレートを使用して、それとの差を為替差損益として帳簿付けして良いのでしょうか?
    それとも最初から1月中に102,828円が売掛金として発生していて、2月15日にそれが振り込まれたことを帳簿付けすれば良いのでしょうか?

    ご認識のとおり、収益確定日(1月31日)に取引時のレート(TTM等)で円換算した売掛金を計上し、入金日に実際の入金額との差額を為替差損益として処理する方法が正しいです。使用するレートは任意のものを継続使用して問題ありませんが、TTS/TTMなど合理的なレートをお使いください。

    • 回答日:2026/08/19
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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