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物品の寄付を受け取りました。

    弊社が取引先から物品を寄付されました。
    金額は32万円で領収書は発行済みです。
    受贈益ですか?
    登録はどのようにしますか?

    取引先からの物品無償受領は受贈益となります。仕訳例:〔備品等〕32万円/受贈益32万円(受け取った物品の種類により借方勘定科目が変わります)。受贈益は課税所得に算入されます。物品が10万円以上の固定資産であれば減価償却の対象となります。

    • 回答日:2026/07/30
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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