【個人事業主】プライベート用の現金で支払った家賃(自宅兼事務所)の計上日について
自宅兼事務所として使用している賃貸物件の家賃を家事按分して経費として計上したいと思っています。
・家賃は対象月の前月20~末日に支払います。
・支払はプライベート用の現金で行います(事業主借)
・家事按分は30%とする予定です。
例:2月分家賃を1月29日に私個人の現金で支払いました。
ウェブ上で調べたのですが、支払日ではなく対象月の月末に計上しても良いとの記載がありました(例:2月29日に2月分家賃として計上)。この場合、家賃の領収書と計上日に相違があっても問題ないのでしょうか。
家賃の計上日をいつにすべきか、また、その記載方法についてご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
家賃は支払日・対象月末のどちらで計上しても問題ありません。ただし継続性の原則から毎年同じ基準で処理することが重要です。領収書の日付と計上日が異なっても、備考欄に「○月分家賃」と記載すれば証憑として有効です。仕訳は(借)地代家賃×30%・事業主借×70%/(貸)事業主借となります。
- 回答日:2026/07/28
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