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減価償却について

    個人事業主になります。
    営業車を開業前に購入しました。
    中古車で40万でした。
    7ヶ月で下取りに出し
    20万円で売却しました。
    確定申告は初めてなのですが
    1年間乗ってない車の減価償却の方法について教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

    中古車(40万円)は開業日に事業用固定資産として計上します。中古の耐用年数は簡便法(法定耐用年数6年から経過年数を差し引き1.2で割る)で計算し、使用月数(7ヶ月)分の減価償却費を月割り計上します。売却時は帳簿価額との差額を固定資産売却損益として処理します。

    • 回答日:2026/07/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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